契約書(労働条件明示書)をもらっていない

使用者は、労働者として雇い入れる時に、賃金や休暇などの労働条件について、文書で明示しなくてはなりません。
したがって、労働条件明示書や契約書を作成しない使用者は、それだけで労務管理の基礎ができていないことがわかります。

それでも働き始めた場合、口頭で確認した労働条件は、必ずメモして持っていましょう。
そもそも、労務管理のできない使用者です。
ほかにも怪しいことがあるはずです。
気がついたことがあったら、すべて書き出してメモしておきましょう。

学生バイトなどの場合は、「学校に提出する必要がある」「親が見せろと言っている」などと理由をつけて、使用者に書かせる方法があります。

契約書(労働条件明示書)をもらっていない

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