育児をしながら働き続けるための制度があります。
育児休業
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、育児休業を取得することができます。また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能<パパ休暇>
有期労働契約で働いていても、取得できる場合もあります。
短時間勤務等の措置
3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づけています。
育児のための措置
3歳に満たない子を養育する労働者は、短時間勤務制度等の措置を受けることができます。
時間外労働等の制限
小学校入学前の子どもを養育している場合は、1ヶ月24時間、1年150時間を越える時間外労働の制限、深夜労働(午後10時から午前5時まで)の制限を請求することができます。
転勤についての配慮
会社は、労働者を転勤させる場合の、育児の状況についての配慮義務があります。
子の看護休暇
小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇の取得が可能です。半日単位での取得も可能です。2021年1月から時間単位で取得できるようになります。
不利益取扱いの禁止
育児休業等の申出・取得等を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されています。
育児休業等に関するハラスメントの防止措置
会社は、上司・同僚による育児休業等の制度または措置の申出・利用に関する言動によるハラスメントを防止する措置を義務付けられています。
育児を支える制度があります
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