退職前にすべての有給休暇を消化しようとするときもあります。
会社が「引き継ぎが終わっていない」「忙しい」などと理由をつけたとしても、有給で休むことができます。
有休消化を妨害する場合は、次のように対処してください。
- 退職届と同時に有休届を提出する。
- (会社側が、有休取得を妨害する。)
- 有休休暇で休みつつ、にいがた青年ユニオンを通じて交渉を申し入れる。
- 退職日まで休み続ける。
有給休暇は、出勤日に対して行使します。
したがって、もともと勤務日でない日や退職後に使うことはできません。
なお、退職する場合は、通常の給料日とは別に、請求することによって退職から7日以内に支払わせることも可能です。
退職前の有休消化を妨げられるとき
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